特定非営利活動法人地域資料デジタル化研究会(以下「当会」といいます)が提供する「メモリアル・レポジトリ」(以下「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「利用者」といいます)は、以下に定める「メモリアル・レポジトリ 利用規約」及びこれらに付随する各種関連規定に従い本サービスをご利用いただきます。
利用規約の構成
- 共通規定
- 寄託特約、標準トランクルームサービス約款
- 保管場所提供特約
メモリアル・レポジトリ 利用規約(共通規定)
第1条(規約の適用)
- 本規約(共通規定)は、利用者が本サービスをご利用される際に共通して適用される条件を定めたものです。
- 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。
- 本サービスについては、本規約のほか、本サービスの内容ごとに特約、ガイドライン、説明書等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は本規約の一部を構成します。
- 本規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
- 前各号の定めに関わらず、既に書面契約で本サービスを利用していた利用者に関しては、当該書面契約で締結した支払方法、支払サイクル、保証金、解約月の支払を適用するものとします。
第2条(規約の変更)
当会は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本規約及びガイドライン等の内容を変更することができるものとします。この場合、当会は、別途定めない限り、変更後の本規約及びガイドライン等の効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに本サービスのWebサイト(以下「本サイト」といいます)に掲載して周知するものとします。
利用者は、前項により本規約及びガイドライン等の変更が行われた場合、本規約及びガイドライン等の変更後に本サービスを利用したときに、変更後の本規約及びガイドライン等に同意したものとみなします。
第3条(サービスの内容)
本サービスは、当会が本サイトを用いて提供する保管サービスもしくは保管場所を提供するサービス、及びこれらに付帯するサービスです。
なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(利用者の責任)
利用者は、当会が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、利用者ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
- 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
- 利用者は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理および負担するものとします。
第6条(申込手続)
- 本サービスの利用を希望する利用者は、本項以下の条件に従い利用登録を行うものとします。なお、利用登録が可能な利用者は、当会が本規約に定める利用登録の申込みについて承諾した方で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。
- 当会が利用を承認するクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。
- 日本国内に居住する満20歳以上の個人であること。
- 当会との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
- 当会との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
- 前項に定める利用登録の申込(以下「本申込」といいます)を希望する利用者は、当会が定める所定の方法により、利用者ご自身に関する真実かつ正確な情報を当会に送信していただきます。
- 当会は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
- 前項の審査の際および利用登録後、本サービスに基づく事項について、利用者のご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
- 当会が利用者に対し、前項の審査を通過した場合、当該利用者による本サービス利用のための当会所定のIDおよびパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当会が定める所定の方法により送信いたします。なお、当該利用者は、認証情報の使用および管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
- 利用者は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当会に通知するものとします。
- 前項の届出前に、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等により利用者に生じた損害については、当会は責任を負いません。
- 当会は、利用者による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 当会は、利用者が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、認証情報を送信しない場合があります。また、当会による認証情報送信後、利用者が次の各号のひとつにでも該当すると当会が判断した場合、当会は、当該利用者にあらかじめ通知することなく、登録の抹消、本サービスの停止、および認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
- 本規約、ガイドライン等を遵守しない場合。
- 利用者が実在しないことが判明した場合。
- 当会所定の方法による利用者の本人確認ができなかった場合。
- 過去に本規約またはガイドライン等の違反等により利用者資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
- 当会への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
- 本規約に定める禁止事項のひとつにでも該当する行為を行った場合。
- 成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本サービスの利用申し込みについて、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。
- 死亡したことが判明した場合。
- 当会所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
- 前各号の他、当会が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
- 本サービスの利用に際し、当会が、利用者の認証情報と、当該利用者が入力した認証情報とを照合し、当会所定の方法により一致することが確認できた場合、当会は、当該利用者による本サービス利用を本人による正当な権限のある本サービス利用として取り扱い、当会は、本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
- 利用者は本サービスの利用に際しても、本規約およびガイドライン等を遵守するものとします。
- 利用者が、本サービス利用の終了(以下「解約」といいます)を希望する場合、当会所定の方法により当会への届出を行うものとします。
第7条(料金の支払い)
- 利用者は、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等(以下「料金等」といいます)を当会所定の方法により支払いを行うこととします。
- 利用者が、料金等の支払いにクレジットカードを利用する(以下「クレジットカード決済」といいます)場合、当会が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の利用者規約に基づき一括して支払いを行うこととします。ただし、法人利用者については、当会が指定した方法により、所定の手数料を支払ったうえ、口座振替にて支払うことができるものとします。
- 利用者の名義人と、クレジットカード(口座振替の場合は口座)の名義人は同一であることを条件とします。
- 契約者が、クレジットカード決済を利用する場合、契約者から当会に対し、解約の申し出がない限り、毎月継続のうえ、本条第1項と同様に支払うこととします。
- 契約者は、本契約に基づく当会からの請求内容について、本条第1項に基づき契約者が当会に届け出た本クレジットカード会社発行の利用明細により確認するものとし、当会は契約者に対し、請求書を発行しないものとします。
- 解約時の返還保証金又は中途解約時等の返金が発生した場合は、当会より契約者指定口座へお振込にて返金いたします。
- 利用者のクレジットカード又は口座が失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済又は口座振替が不能となった場合、利用者は当会の指定する方法により、直ちに支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は利用者の負担とします。
- 利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当会は一切の責任を負いません。
- 利用者による本サービスの初回利用料金の支払いが確認できた時点で、当会は利用者に対し、本サービス利用の申込みを承諾するものとし、同時点で本サービスの利用契約が成立するものとします。
- 利用者による本サービスの初回利用料金の支払い後、次条に定める本鍵等を受け取る前に、契約をキャンセルする場合は、所定のキャンセル手数料を申し受けます。本鍵等を受け取った後で契約をキャンセルする場合は、通常の解約手続きとなります。
第8条(鍵の貸与等)
- 当会は、前条に基づき利用契約が成立した利用者に対し、当該利用者が申し込んだ本サービス利用にかかる鍵(以下「本鍵」といいます)および施設入り口に設置されたセキュリティゲートのカードキーもしくはタグキー(以下「カードキー」といい、本鍵とあわせて以下「本鍵等」といいます)を当会所定の方法により貸し渡し、利用者はこれを借り受けます。なお、暗証番号登録が必要な施設のカードキーについては、利用者が別途当会所定の手続きにより当会所定の暗証番号等を登録するものとします。
- 利用者は、本鍵等をその責任において管理、利用するものとし、当会は、本鍵等を持参し、正しい暗証番号のキーインまたはタグキーを持参してセンサーにかざすことによりセキュリティゲートを開扉したことで利用者と認証した者(以下「来店者」といいます)を、本スペース利用について正当な権限がある者として取扱い、万一、当該来店者の適否または代理権限の有無もしくは範囲に関して問題が発生しても、そのために生じた損害については、当会はその責を負いません。
- 利用者は、事由のいかんを問わず、本鍵等の複製および本鍵の錠前の交換を行ってはならないものとします。
- 利用者が本鍵等を紛失した場合、利用者は当会に対し、ただちに書面にて届出をするとともに、本鍵等の交換、再発行等の費用として当会所定の金員を支払うものとします。
第9条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
- 当会は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
- 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当会が判断した場合。
- 前各号の他、当会が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
- 当会は、当会が必要と判断した場合、利用者への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
- 当会は、当会の事業判断により、いつでも本サービスの全部または一部を変更することができます。
- 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者および利用者に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当会は一切の責任を負いません。
第10条(広告・リンク)
- 本サービスのWebサイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当会は第三者サイトを管理しておりません。利用者は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該第三者サイトの運営者との間で、自己の責任において行っていただきます。
- 当会は、利用者による前項の取引に起因して利用者、他の利用者、他の利用者または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第11条(個人情報の取り扱い)
- 当会が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当会「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」および「セキュリティポリシー」に従うものとします。
第12条(再委託)
- 当会は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当会の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第13条(当会の財産権)
- 本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当会または当会にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当会が本サービスおよび本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業機密を含んでいます。
第14条(禁止事項)
- 利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、第三者または当会の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、第三者または当会の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、第三者または当会に不利益および損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- 事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならびに他の利用者、第三者または当会を誹謗中傷する行為。
- 選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
- 他の利用者、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
- 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
- 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。
- 1人の人物が複数の利用登録を行う行為。
- 1つの認証情報を複数人で利用する行為。
- 他の利用者、第三者または当会になりすまして本サービスを利用する行為。
- 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の利用者、第三者が受信可能な状態とする行為。
- 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
- 前各号に定める行為を助長する行為。
- 前各号の他、当会が不適切と判断する行為。
第15条(届出事項)
- 利用者は、本申込に基づく当会への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当会所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。
- 契約者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他クレジットカードに関する当会への届出事項に変更があった場合、直ちに当会所定の方法で変更の届出をするものとします。但し、次の各号の一つにでも該当する場合、契約者の事前の了解なしに契約者の所属するカード会社より、当会に通知されても異議ないものとします。
- 当会に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
- クレジットカード紛失等により、当会に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合
- 前2項の届出前に、当会への登録情報に誤りがあったことにより利用者に生じた損害については、当会は責任を負いません。
第16条(免責事項)
- 当会は、本サービスの利用に関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当会は、利用者が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本サービスが利用者の目的または要求を満たしていること。
- 本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
- 本サービスを通じて利用者が入手する情報、サービスまたは商品等が利用者の期待を満足させるものであること。
- 本サービス上で当会が提供する情報、データ等が正確なものであること。
- 当会が本規約、ガイドライン等に基づき、利用登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化したことに関連して、利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当会は、利用者が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当会は、利用者の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該利用者または第三者が被った損害については、当該利用者の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
- 当会は、本規約、ガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 利用者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合は、第1項、及び第3項から第6項にかかわらず、当会に帰責性がある場合には、賠償責任を負うものとし、その範囲は直接かつ現実に生じた通常損害に限定され、かつ、過去12ヶ月間に本サービスの利用に伴い利用者が当会に支払った料金(個品の購入にかかる代金を除く。)相当額に限定されるものとします(当会に故意又は重過失があると認められる場合には限定されません)。
第17条(損害賠償)
- 利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて利用者の責任および費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
- 利用者が本規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより当会が損害を蒙った場合、当会は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第三者が当会に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当会は当該利用者に対して、当会が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第18条(通知)
- 当会から利用者への通知または催告は、当会が、次の方法で利用者が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
- 利用者が当会に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
- 利用者が当会に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
- 本サービスに関する当会所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)に当該情報を掲示する方法
- 当会が、利用登録の際に当会に申告された電子メールアドレス(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に利用者に到達したものとみなします。
- 当会が、利用登録の際に当会に申告された住所(利用者より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
- 当会が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に利用者に到達したものとみなします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は当会に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
- 自ら又は第三者を利用して、当会に対する脅迫的な言動又は暴力行為、偽計又は威力を用いて当会の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと
- 当会は、利用者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、または、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに利用者との間で締結した契約を解除するものとします。
- 前項の事由により契約が解除され、利用者が不利益を被ったとしても、当会は一切の責任を負いません。
第20条(準拠法)
- 本サービス、本規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第21条(合意管轄)
- 本サービス、本規約またはガイドライン等に関して、当会と利用者または利用者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2022年7月1日 制定、施行
なお、本サイト上で行う各種手続きにつき、書面または当会所定の方法により行う場合があるものとします。
メモリアル・レポジトリ 利用規約(寄託特約、標準トランクルームサービス約款)
本規約(寄託特約、標準トランクルームサービス約款)は、別紙1に掲げる当会施設における寄託保管サービスを利用する場合の取り扱いを定めたものであり、お客様は本規約の他、当会が別途定める関連規定等(主に、国土交通省告示第1173号 標準トランクルームサービス約款(以下「約款」といいます)を指します)を十分に理解し、承認したうえで、自らの判断と責任において、当会保管サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、メモリアル・レポジトリ 利用規約(共通規定)に定める意味を有するものとします。
第1条(目的)
本規約は、お客様(以下「申込者」といいます)が当会保管サービスを利用する場合の基本的な事項を定めるものです。各個別の契約(以下「本契約」といいます)の内容によっては、本契約毎に特約が定められているものがあり、本規約と合わせて遵守しなければなりません。
第2条(本人確認の方法)
当会は、個別のサービスに応じて、以下の各号のうちいずれかに定める者を、保管品の搬出・搬入作業、閲覧等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当会は責任を負いません。
- 「本鍵等」を持参し、本申込時に設定した4桁の「暗証番号」を当会所定の方法により入力した者
- 運転免許証など当会所定の本人確認書類を持参し、契約者本人であると客観的に認められる者
- 正しい認証情報を送信することで本サイトの利用者専用ページにログインした者
第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当会所定の方法により手続きしてください。
第4条(届出事項)
契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、直ちに本サイトを介して当会に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当会は責任を負いません。
- 「本鍵等」、「暗証番号」、その他の紛失、破損、汚損、又は盗難にあった場合
- 氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合、又は変更しようとする場合
- 前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第5条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号の一つに該当する場合には、当会は契約者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封又は保管設備への立入り点検することがあります。
- 法令に定める場合
- 当会において緊急やむを得ないと認めた場合
- その他相当な事由がある場合
第6条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、保管品の入庫当時の保管場所又は保管設備の変更、保管品の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。但し、本条第3号の場合には、当会は事前に契約者に対して通知するものとします。なお、本条第2号及び第3号の場合、保管方法の変更によって契約者に損害が生じても、当会はそれを賠償する義務を負いません。
- 契約の解除、解約その他本契約が終了したとき
- 保管料、その他本契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき
- 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき
第7条(緊急時の入館制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当会は各保管サービスを提供する施設への入館を一時的に制限することができるものとします。
- 地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
- 戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
- 前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第8条(解除)
- 契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、契約者は期限の利益を失うとともに、当会は直ちに本契約を解除することができるものとします。ただし(1)及び(3)に基づく解除については、当会が相当期間を定めて契約者に是正を求めてもなお同各号該当性が解消されないときに限るものとします。
- 契約者が本規定又は当会が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき
- 「本鍵」等の改ざん、不正使用その他相当の理由があるとき
- 契約者の責めに帰すべき事由又は保管品の変質等により、当会又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
- 手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受けたとき
- 会社更生、破産、民事再生の申立を受け、又は契約者が申立をしたとき
- 当会に送信された内容が事実に反することが明らかになったとき
- 契約者又は契約者の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき
- 約款に定める解除事由が生じたとき
- 前項各号の事由により、当会又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。
第9条(解約)
契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、解約日の1ヶ月前までに当会所定の方法により当会に通知してください。
第10条(契約終了時の取り扱い)
本契約の解除、解約、その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は直ちに保管品を引き取るものとします。
第11条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は「本鍵」等の譲渡、質入れはできません。
第12条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
- 契約者が死亡した場合、次項に掲げる者を、本契約に関する権利義務を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。但し、死亡した契約者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
- 前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者及び契約者の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当会においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当会がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第13条(保管品の管理責任)
本契約において当会は内容未検査にてお預かりするものです。従って、保管場所内の内容物の数量・品質変化・滅失・毀損等については、当会の責に帰するものを除いては一切責任を負いません。保管場所への物品の収納、搬出入及び数量、品質等の維持管理は契約者の責任で行ってください。
附則
2011年7月1日 制定、施行
標準トランクルームサービス約款
(昭和61年5月15日 運輸省告示第237号)
(改正 平成19年9月6日 国土交通省告示第1173号)
第1章 総則
第1条(適用範囲)
この約款は、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)の寄託であって、その保管がトランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業をいいます。)として行われるものに適用されます。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
当会は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(営業日時)
当会は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第3条(庫入れ、庫出しその他の作業)
寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」といいます。)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当会が行います。
第4条(書面による意思表示)
当会は、寄託者が当会に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第5条(通知、催告)
当会が寄託申込書に記載された寄託者の住所(第10条第1項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第6条(業務上受領する金銭の利息)
当会は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第2章 契約の締結等
第7条(寄託引受けの拒絶)
当会は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
- 寄託の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 特定物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 特定物品の保管に必要な施設がないとき。
- 特定物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- 特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
第8条(寄託価額)
寄託物の寄託価額は、寄託物の寄託の申込み時における価額とします。
前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託の申込み時において、当会と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第9条(寄託申込書)
- 寄託者は、特定物品の寄託に際し、当該特定物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を、記名押印の上、当会に提出しなければなりません。
- 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号。
- 品名及び数量。
- 荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量。
- 寄託価額。
- 保管方法を定めたときは、その方法。
- 保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項。
- 引渡しを行う日。
- 第26条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
- その他保管又は荷役に関し必要な事項。
- 当会は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第10条(寄託申込書の記載事項の変更等)
- 寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項若しくは寄託申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」といいます。)を変更した場合又は印鑑を失った場合は、遅滞なく当会に対し通知しなければなりません。
- 寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当会に対しその変更を申し出なければなりません。
第11条(契約の解除)
- 当会は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
- 第7条第2号から第6号までの各号の1に該当することが明らかになったとき。
- 寄託者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 第13条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 当会は、営業を廃止し、又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3月以前にその旨を予告するものとします。
- 当会は、寄託者の申し出により寄託物について倉荷証券を発行しようとする場合は、契約を解除します。
- 寄託者が当会に寄託物を引き渡した後、当会が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当会は、第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
- 当会は、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第3章 寄託物の引渡し
第12条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
- 当会は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当会は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当会は、第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
- 当会は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第13条(引渡し時における寄託価額の変更)
当会は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第14条(受取証の交付)
- 当会は、寄託物の引渡しを受けた場合は、寄託者にその受取りを証する書面(以下「受取証」といいます。)を交付します。
- 受取証には、当会の名称、住所及び電話番号並びに第9条第1項各号の事項を記載します。
- 寄託者は、受取証を失った場合は、遅滞なく当会に対し通知しなければなりません。
- 受取証は、譲渡し、又は担保に供することができません。
第4章 寄託物の保管
第15条(保管方法)
当会は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当会が定めて明示した方法により保管します。
第16条(再寄託)
- 当会は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当会の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
- 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当会は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第17条(保管期間)
- 寄託物の保管期間(第11条第1項から第3項までの規定により契約を解除する場合を除き、当会が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
- 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
- 当会は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当会は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
- 保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当会が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 寄託者が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- その他寄託者がこの約款に反したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
- 当会が第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当会が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
- 寄託者は、第3項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当会は、第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第18条(保管中の寄託価格の変更)
- 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
- 当会は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第19条(保管中の寄託物の内容の検査)
- 当会は、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当会は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当会は、第1項の規定により検査を行った場合でも寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅延なくその旨及び検査の結果を通知します。
- 当会は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合に検査に要した費用を負担しなければなりません。
第20条(寄託物の出し入れ、点検等)
- 寄託者は、当会の立会いのもとに、寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行うことができます。この場合において、寄託者は、受取証及び印鑑を当会に提出しなければなりません。
- 当会は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
- 当会は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置により、寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を受取証に記載します。
- 当会は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検又は保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第21条(保管不適寄託物の処置)
- 当会は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- (寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅延なく必要な処置を行わなければなりません。
- 寄託者が当会の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当会が催告をするいとまがない場合は、当会は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前2項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
- 第3項の処置を行った場合は、当会は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第5章 寄託物の返還
第22条(返還手続)
寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当会に提出しなければなりません。
第23条(返還の拒絶)
- 当会は、保管料、荷役料その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
- 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当会は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第6章 引き取りのない寄託物の処置
第24条(引き取りの請求)
- 当会は、第11条第4項又は第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当会が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を書面により行う場合は、当会が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
- 当会は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第25条(寄託物の処分)
- 当会は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当会の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第3者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第3者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当会は、前項の規定により処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
- 当会は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第7章 寄託物の損害保険
第26条(保険の付保)
- 当会は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当会が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当会が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
- 火災による損害。
- 落雷による損害。
- 破裂又は爆発による損害。
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害。
- 当会又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
- ねずみ喰いの損害。
- 盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害。
- 当会が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
- 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第27条(損害てん補額の決定)
- 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当会は、保険者と協議の上決定することができます。
第28条(火災保険金の支払手続)
寄託者は、当会を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第8章 賠償責任
第29条(責任の始期及び終期)
当会の寄託物に関する責任は、当会が寄託者から寄託物の引渡しを受けたときに始まり、寄託者が当会から寄託物を引き取った時に終わります。
第30条(当会の賠償責任と挙証)
当会は、当会又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第31条(再寄託物に対する責任)
当会は、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当会が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第32条(免責事由)
- 当会は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全。
- 虫害。
- 戦争、事変、暴動、強盗又は、同盟罷業若しくは同盟怠業。
- 地震、津波、高潮、大水又は暴風雨。
- 徴発又は防疫
- 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為。
- 当会は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第33条(賠償額)
- 当会は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
- 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第34条(責任の特別消滅事由)
- 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当会の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当会に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
- 前項の規定は、当会が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第35条(時効)
- 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当会の責任は、寄託者が当会より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当会がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当会の責任は、当会が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第36条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当会に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当会がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第37条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第38条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第11条第4項又は第17条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
第39条(料金の支払)
寄託者は、当会が運輸大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当会が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第40条(延滞金)
寄託者は、当会が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第41条(料金の変更)
当会は、運輸大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第42条(滅失寄託物の料金の負担)
当会は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当会の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
別表(第1条第1項関係)
次に掲げる物品であって、商品として販売されないもの。
- たんす、書棚、ベッド,じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類。
- 冷暖房機器、音響機器、二輪車その他の家庭用機器類。
- ピアノ、運動具、玩具その他の楽器・娯楽用品類。
- 和服、洋服、身の回り品その他の衣服類。
- 毛皮コート、毛皮えり巻その他の毛皮製品。
- 絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨とう品その他の美術工芸・収集品。
- 貴金属製装身具、宝石、真珠その他の貴重品。
- 複写機、タイプライター、コンピュータ、キャビネット、金庫その他の事務用機器類。
- 事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類。
- 磁気テープ、磁気ディスク、フィルム、レコードその他の記録媒体類。
- その他前各号に掲げる物品に準ずるもの。
メモリアル・レポジトリ 利用規約(保管場所提供特約)
本規約(保管場所提供特約)は、別紙2に掲げる当会施設における特定の場所を保管場所として提供するとともに、これに付帯する種々の役務を提供すること(以下「本サービス」といいます)に関して、本サービスの具体的な内容及びお客様に遵守頂くべき事項を定めたものです。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、メモリアル・レポジトリ 利用規約(共通規定)に定める意味を有するものとします。
第1条(保管場所の提供)
- 当会は、申込者のうち本契約が成立した者(以下「契約者」といいます)に対し、契約者による動産の保管の用に供するために利用を申込んだスペース(以下「本スペース」といいます)を提供します。
- 前項の定めは、本スペースについて契約者に排他的な占有を認めるものではありません。契約者は、動産を搬入または搬出する目的のために本スペースに立ち入り、同所に滞留することができます。これら以外の目的では、本スペースを使用することはできません。
第2条(本人確認の方法)
当会は、以下の各号のうちいずれかに定める者を、本スペースの利用につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当会は責任を負いません。
- 「本鍵等」を持参し、本申込時に設定した4桁の「暗証番号」のキーインまたはタグキーを持参してセンサーにかざすことによりセキュリティゲートを開扉した者
- 運転免許証など当会所定の本人確認書類を持参し、契約者本人であると客観的に認められる者
- 正しい認証情報を送信することで本サイトの利用者専用ページにログインした者
第3条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当会所定の方法により手続きしてください。
第4条(契約の存続期間)
本契約の存続期間は利用開始日より1年間とします。ただし、本契約期間満了日までに、当会または契約者より当会所定の方法にて解約の申し出がない場合、本契約は更に1年間更新されるものとし、以降も同様とします
第5条(本利用料)
物価の変動、公租公課の増徴、近隣物件の利用料の変動、その他経済情勢等を考慮し、当会が正当な事由があると認めた場合、本利用料を改定することができます。
第6条(遅延損害金)
契約者が、本利用料等本契約に基づく当会に対する債務の支払いを遅滞した場合、契約者は遅滞金額に対し、支払期限の翌日から支払い完了に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当会に支払うものとします。
第7条(契約者の管理責任)
- 契約者は本スペースおよび施設の駐車スペース、玄関、通路、階段、エレベーター等の共用部分を、本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって利用するとともに、本スペース内の動産をその責任において管理するものとします。
- 契約者は本契約およびこれに付随して締結した契約の各条項につき、契約者の親族、代理人、利用人、請負人、契約者の指揮監督下にある者等(以下「契約者関係者」といいます)の行為に対してもその責任を負わなければなりません。
第8条(利用時間)
- 契約者が、本スペースに動産を搬入し若しくは本スペースから動産を搬出し、または、これらのために本スペース内に滞留すること(以下「搬出入等」といいます)ができる時間は、当会が別に定める営業時間内に限るものとします。
- 契約者が本契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合、当会は、本規程に別途定める措置を講じることができるほか、当該契約者による搬出入等の全部または一部を禁止することができるものとします。
第9条(禁止事項)
契約者は次の各号のひとつに該当する行為をしてはなりません。
- 本スペースに関する本契約上の権利を第三者に譲渡、または担保に供する行為
- 本スペースの全部または一部を第三者に利用させる行為、または第三者に管理させる行為
- 本スペースの造作・設備の変更、模様替え等、原状を変更しようとするすべての行為
- 本スペースを住居、事務所および店舗等として利用する行為
- 施設および本スペース内で喫煙、飲食、滞在、宿泊する行為
- 当会が設定する施設および本スペースの空調条件を変更する行為
- 本スペース以外の占用、その他当会の管理規則等により禁止する行為
- 施設の他の利用者、近隣住民の迷惑となる行為
- 本スペース内に電話、ファクシミリ等を設置する行為
- 本スペースに次条に定める保管禁止品を搬入、保管する行為
第10条(保管禁止品)
契約者は次の各号のひとつに該当する動産を本スペースに搬入、保管してはなりません。
- 現金、有価証券、通帳、貴金属等
- 腐敗しやすい物品
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品、廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品、公序良俗に反する物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、大量のマッチ、火薬、薬物、毒物等の危険物
- 動物、植物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
- オートバイ、原動機付自転車等(モーターサイクルガレージを除く)
- 契約者が所有または占有にかかる正当な権原を有しない物品
- 本スペースを破損または施設の構造に影響をおよぼすおそれのある当会が定める重量物、長尺物
- 前各号のほか、当会が保管に適さないと認めた物品
第11条(届出事項)
契約者は次の各号のひとつに該当するときは、直ちに当会所定の方法によって当会に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当会は責任を負いません。
(1)氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合、または変更しようとする場合
(2)施設または本スペースについてその原因を問わず損傷、故障等を発見した場合
(3)カードキーの暗証番号を失念した場合、または本鍵等を紛失した場合
(4)前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第12条(当会の立入り権)
当会または当会の指定する者は、次の各号のひとつに該当する場合、本スペース内に立入りの上、契約者に対し適宜の処置を求めること、または自ら適宜の処置を講ずることができるものとします。
- 契約者の本利用料等の支払いが支払い期日より起算して、1ヶ月以上経過し延滞した場合
- 火災、水漏れ等、施設または本スペースの維持保全等必要がある場合
- 法令に基づき官公庁が立入りを求めた場合
- 契約者が正当な理由なく本スペースの保守、点検、修繕等の立合いを断った場合
- 保管禁止物品の持込み等の疑いがあり、契約者が正当な理由なく立会いを断った場合
第13条(緊急時の立入り制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当会は本サービスを提供する施設への立入りを一時的に制限することができるものとします。
- 地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
- 戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
- 前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第14条(損害賠償)
契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当会または第三者に損害を与えた場合、契約者はこれを賠償しなければなりません。
第15条(免責)
- 地震、火災、風水害等の災害、戦争、事変、テロ行為、盗難、労働争議、示威運動、第三者の行為等、その他当会の責に帰することのできない事由に起因して契約者が蒙った損害については、当会はその責を負いません。
- 契約者が本規約に違反して、同条に規定する保管禁止品を搬入、保管したことにより発生した損害については、当会はその責を負いません。
- 当会が設定する施設および本スペースの空調条件に起因した損害については、当会はその責を負いません。
- 施設または本スペースの修繕等による施設または本スペースの利用制限、制約等については、当会はその責を負いません。
- 契約者と第三者との間で生じた損害については、事由の如何にかかわらず当会はその責を負いません。
第16条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
- 契約者が死亡した場合、当会は、次項に揚げる者を、本契約に関する正当な権限を有する者(以下「継承者」といいます)として取り扱います。
- 前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者および契約者の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に揚げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当会においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当会がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
- 契約者が死亡した場合、承継者が存在しないときは、本契約は当然に終了するものとします。
第17条(本スペースの変更)
次の各号に掲げる場合、当会は、本サービスを一時中止することができるものとします。また、この場合、当会は、本スペース内に残置されている動産を、本スペースから搬出して別の場所に移動させることができるものとします。
- 存続期間の満了、中途解約、解除その他の理由によって本契約が終了したとき。
- 所定の期限が経過しても、利用料その他本契約に基づく債務を履行しなかったとき。
- 施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修を行う必要があるとき。
第18条(中途解約)
- 契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、解約日の1ヶ月前までに当会所定の方法にて当会に通知してください。なお、契約者が支払う解約月の本利用料は、解約日が属する月の1ヶ月分の保管料とします。
- 施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修、本サービスの一部終了、当会における本サービス事業からの撤退その他必要があるときは、当会は、契約の存続期間中であっても、契約者に対して本契約の解約を申し入れることができるものとします。この場合、当該解約の申入れがあった日から3ヶ月を経過した日をもって、本契約は終了します。
- 前項の定めにかかわらず、当会の責めに帰すべき事由によらないで本サービスを継続することが困難になったときは、当会は、契約者に対して即時に本契約の解約を申し入れることができるものとします。
- 前二項に定める場合、契約者は、当会に対して損害賠償その他の請求をすることはできません。
第19条(契約の解除)
当会は、契約者において次の事由が発生したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項各項の事由により当会又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。
- 利用料、その他本契約に基づく支払いを1ヶ月分以上遅滞した場合
- 第9条に違反した場合
- 本鍵等の改ざん、不正使用その他相当の理由があるとき
- 契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当会又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
- 手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき、仮差押・仮処分・強制執行・破産・会社更生の申立てを受けまたはなしたとき、または解散もしくは成年被後見人の宣告等があったとき
- 本申込時または契約期間中に送信された内容が事実に反することが明らかになったとき
- 警察の介入を生じる犯罪行為があった場合
- 契約者またはその関係者が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、またはこれらの支配下にあるものと判明した場合
- その他本契約の各条項に違反したとき
第20条(契約の消滅)
本契約は、施設が天災地変、その他当会の責に帰することのできない事由により損壊し、または自然劣化により大修繕を要する場合、または公共機関等による収用等により本契約の目的を達成することが不可能となったときには終了します。この場合、当会または契約者は相手方に対し何らの権利を主張することができません。
第21条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は本鍵等の譲渡、質入れはできません。
第22条(集合物譲渡担保)
- 契約者は、本契約に基づいて当会に対して負担する一切の債務の履行を担保するため、当会に対し、本スペース内に存在する一切の動産(現在存在する物はもとより、今後搬入される物を含みます。以下これらをまとめて「担保動産」といいます)を譲渡するとともに、占有改定の方法によりこれを引き渡すものとします。
- 本契約が存続している間は、契約者は、担保動産を自由に搬出または処分することができ、搬出または処分された動産は担保動産から除かれるものとします。
- 本契約が終了したときは、契約者は、当会の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、当会は、担保動産を任意の方法によって処分し、処分等に要した経費を除いた残額を契約者に対して有する債権の額と対当額で相殺することができるものとします。
第23条(特約事項)
- 当会は、本契約期間中、契約者のために、本スペース内の動産を、申込書の保険金額を限度とし、当会が適当とする保険者の次に掲げる損害をてん補する保険(以下「本保険」といいます)を付保します。
- 火災による損害
- 落雷による損害
- 破裂または爆発による損害
- 前項各号に定める事由(ただし、地震に起因するものを除きます)により、本スペース内の動産が損害を蒙り、本保険の適用がある場合、当会は契約者に対し、頭書記載の保険金額の範囲内で、実損害額を限度として当該損害を賠償するものとします。ただし、契約者または契約者関係者の責に帰する事由、または契約者もしくは契約者関係者が本契約に違反したことにより生じた損害についてはこの限りではありません。
拠点
- メモリアル・レポジトリ 八ヶ岳コモンズ(所在地 山梨県北杜市高根町清里3545-2083)